(裁判所のHPより)

労働審判手続                  

労働審判手続は,解雇や給料の不払など,事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブルを,その実情に即し,迅速,適正かつ実効的に解決することを目的としています。

  1. 総論

労働審判手続は,労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された労働審判委員会が,個別労働紛争を,原則として3回以内の期日で審理し,適宜調停を試み,調停による解決に至らない場合には,事案の実情に応じた柔軟な解決を図るための労働審判を行うという紛争解決手続です。労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば,労働審判はその効力を失い,労働審判事件は訴訟に移行します。

  1. 手続の流れは,次のとおりです。(下記にアクセスしてください)                                労働審判の手続き

 ※ 労働審判手続においては,原則として 3回以内の期日で審理を終結することになるため,当事者は,早期に,的確な主張,立証を行うことが重要です。そのためには,当事者は,必要に応じて,法律の専門家である弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

※ 労働審判委員会は,労働審判手続の申立てがあった場合であっても,事案が複雑であるなど,労働審判手続を行うことが適当でないと判断したときには,労働審判事件を終了させることができます。この場合には,労働審判事件は訴訟に移行します。

※ 労働審判手続についてご不明な点は,最寄りの地方裁判所にお問い合わせください。

※佐賀地方裁判所 0952-23-3161